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ロンドンの窓 (第3200回)

2020 3 15
都道府県議会で急ピッチに進んでいるのが、迷惑防止条例の改正作業。
千葉県議会では13日に可決、成立しました。コロナの改正特措法と同じタイミングです。

盗撮行為の規制場所を「公共の場所や乗り物」と規定していた従来の条例。
取り締まる趣旨からいえば、これで十分と思いますが、学校内や会社の敷地内は「公共の場所」ではない(?)という、トンデモナイ解釈が正当化され、これまで校内でスカートの中や女子トイレを隠し撮りしても、条例の対象とはならず、警察は建造物侵入などで対処していたそうです。

13日に成立した改正条例では公共の場所に加え、学校、事務所、タクシー、さらに「浴場、更衣室、トイレなど、服の全部か一部を着けない状態でいる場所」「住居」が規制場所に追加されました。

「服の全部か一部を着けない状態」
いかにも役人が考えそうな表現、かえって卑猥感があります。

戦時中の検閲で、ある人の小説、お隣の若い奥さんに興味を抱いた男が「奥さん、キッスさせて」
検閲で、敵性用語はケシカラン「キッス」を黒塗り、一層、卑猥度が高まったかとか。

それはさておき、改正特措法は13日成立、14日施行、即断即決でしたが、改正条例は13日成立、7月1日施行。ずいぶん間があります。
建造物侵入を持ち出す期間など、無くても良い気がします。

http://www002.upp.so-net.ne.jp/y-okada/


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