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ロンドンの窓 (第4409回)

2024 3 16
憲法第24条1項。
婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この条項は「婚姻の自由」を保障していると言われますが「婚姻の定義」では?
「婚姻の自由」が書いてあると言われてもどこか腑に落ちません。

さらに「両性の合意」に「同性の合意」も含まれると拡大解釈するそうですが、そんな解釈、上から読んでも下から読んでもオカシイと思えてしまいます。

札幌高裁の判決内容を伝える新聞各紙。
憲法第9条をはじめ、なにかというと政府の解釈改憲に難癖をつける朝日が、世の中の変化に即して憲法を解釈しなければならないと「同性の合意」を認める論調、さすがに驚きます。これってダブルスタンダードでしょ?

火事があり、焼け跡から焼死体2体が発見されました。この家に住む〇歳男性とその妻と連絡が取れていません。

こうした定型表現で火事のニュースを伝えていますが、
「妻」は女性?
〇歳男性を「夫」と断定している?

同性婚判決に拍手を送るのは自由ですが、突き詰めていけばこの先、火事のニュース表現も変わりますよ。

裁判所の見解だけではなく、内閣法制局の見解も聞きたいものです。

http://www002.upp.so-net.ne.jp/y-okada/
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