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ロンドンの窓 (第4410回)

2024 3 17
地方選挙で毎年のように出る「初当選議員の当選無効」
「選挙区内で3か月以上の居住実態」が無いことが無効理由です。

どうして3か月の居住が必要?
落下傘候補大いに結構と思いますが、こうした条件がある以上、違反者の当選無効は仕方無いか。

去年8月千葉県柏市議会選挙。
初当選者の一人がこの条件に抵触、当選無効になったのですが、なかなか面白い経緯でした。

そもそも、誰がこの人の当選無効を柏市議選管理委員会に訴えたのか?
非公表ですけれど、きっと次点者でしょうね。

訴えを受けた市選管。本人の弁明を聞き、提出された領収書を精査。結果、当選有効と判断。
普通ならこれで勝負あり、一件落着ですが、訴えた人は県選管に上訴。粘ります。
改めて県でチェック。結果、当選無効の逆転裁決。粘り勝ち。

水道、電気、ガスの使用量は一般的な一人住まい家屋の使用量に全然満たない。
諸々の領収書で、同じ筆跡、日付書き換え。
暑かった夏、汗だくの選挙運動中「週一程度のシャワーしか使わなかった」という弁明の不可思議。

本人は東京高裁に提訴できるそうなので、まだまだ騒ぎは続くかも。
一番知りたいのは、誰が聞いてもオカシイと思える状況(水道等の使用の少なさ、領収書の虚偽、真夏の週一シャワー)なのに、当選有効と判断した柏選管の弁明です。
こういう時こそ説明責任を追及してもらうと面白くなるのですが。

コマイ話ですが、去年8月から支給されていた筈の議員報酬はどうなるの?
彼が投じた議案裁決一票の扱いは?

http://www002.upp.so-net.ne.jp/y-okada/
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