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ロンドンの窓 (第3136回)

2019 12 26
原告(男性)、被告(国)、どちらも控訴すると、今朝の新聞に小さな記事。
経産省勤務の50代男性(もとい、職員)。
女性であると主張する職員に、2階離れた女性トイレの利用を認めたことが「自認する性別に即した社会生活を送るという重要な法的利益の制限に当たる」(東京地裁)と、国に132万円の賠償を命じました。

最近、新聞の投書欄にしばしば登場するテーマがあります。
駅の女性トイレに男性の作業員が入ってくる。人手不足を理由に挙げられると反論は難しいが、化粧直しの姿を見られ、トイレ使用中の音を聞かれると思うと、恐怖心、嫌悪感ばかり。

経産省の職員は女装しているそうです。女装の人が男性トイレに入ってくるのも、想像しただけでギョッとしますが、作業員という、ある種、中性的なスタッフであっても男性がトイレに入ってくると恐怖心を感じる女性もいます。

東京地裁は「原告が他の職員とトラブルになる可能性は抽象的で、トイレの使用制限は正当化できない」と仰るのですから、経産省は無記名アンケートで女性たちの声を聞いてみたらよいと思います。

その結果、女性たちは「女装していれば気にならない」ことが分かったら、トイレ掃除の男性作業員に女装させれば問題解決。

話の出発点がオカシイと、こんな議論になるのです。

http://www002.upp.so-net.ne.jp/y-okada/


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